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まいぷれ長野の少し役立つコラム

身近な出来事を法律でわかりやすく解説 ~司法書士コラム~

~相続する人は誰になるの? 解決編~

前回の事例をもとに、相続人は誰になるのか解説していきます。

 

民法での決まり

民法によれば、

 

1.亡くなった方が遺言を残していたり、

2.相続人の間でどのように遺産を分割するのか協議した場合(「遺産分割協議」といいます)は、原則、遺言や遺産分割協議のとおり財産が分割されます。

 

しかし、遺言もなく、相続人の間で話がまとまらないようなときは、どうなるのでしょう。

民法では「そのような場合は、こうやって遺産を分けなさい」という決まりがあり、その相続人のことを法定相続人といいます。

今回のケースでは、「遺言もない。遺産分割協議も面倒なので、法定相続の決まりのとおり相続をしよう。」となった場合として話を進めていきます。

 

配偶者は常に相続人

民法第890条によると、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。今回のケースでは、妻・花子は常に相続人となります。

 

血の繋がりのある親族は、
子→親(直系尊属)→兄弟姉妹の順に相続人になる

続いて、亡くなった人から見て、血の繋がりのある「子」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」の関係ですが、次郎さんが亡くなったとき、

 

1.子供がいる場合は、子供が相続人になり

2.子供がいないときは、親(直系尊属)が相続人になり

3.子供も親(直系尊属)もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。

 

子、親、兄弟姉妹は、優先順位があるということですね。

 

法定相続のパターン

上記の話をまとまると、法定相続人のパターンは次の7とおりがあり得ることになります。

1.配偶者のみ

2.配偶者+子

3.配偶者+親

4.配偶者+兄弟

5.子のみ

6.親のみ

7.兄弟のみ

まとめ

今回の場合は、花子(妻)小次郎(子供)が相続人となります。

 

いかがでしょうか。

「相続人は誰なのか」ということだけで、複雑な関係があることがご理解いただけたのではないでしょうか。

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