まいぷれ長野の少し役立つコラム
前回の事例をもとに、相続人は誰になるのか解説していきます。
民法によれば、
1.亡くなった方が遺言を残していたり、
2.相続人の間でどのように遺産を分割するのか協議した場合(「遺産分割協議」といいます)は、原則、遺言や遺産分割協議のとおり財産が分割されます。
しかし、遺言もなく、相続人の間で話がまとまらないようなときは、どうなるのでしょう。
民法では「そのような場合は、こうやって遺産を分けなさい」という決まりがあり、その相続人のことを「法定相続人」といいます。
今回のケースでは、「遺言もない。遺産分割協議も面倒なので、法定相続の決まりのとおり相続をしよう。」となった場合として話を進めていきます。
民法第890条によると、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。今回のケースでは、妻・花子は常に相続人となります。
続いて、亡くなった人から見て、血の繋がりのある「子」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」の関係ですが、次郎さんが亡くなったとき、
1.子供がいる場合は、子供が相続人になり
2.子供がいないときは、親(直系尊属)が相続人になり
3.子供も親(直系尊属)もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
子、親、兄弟姉妹は、優先順位があるということですね。
上記の話をまとまると、法定相続人のパターンは次の7とおりがあり得ることになります。
1.配偶者のみ
2.配偶者+子
3.配偶者+親
4.配偶者+兄弟
5.子のみ
6.親のみ
7.兄弟のみ
今回の場合は、花子(妻)と小次郎(子供)が相続人となります。
いかがでしょうか。
「相続人は誰なのか」ということだけで、複雑な関係があることがご理解いただけたのではないでしょうか。
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