まいぷれ長野の少し役立つコラム
遺言がある場合、原則遺言のとおり遺産が分配されます。
けれども、本来遺産が貰えるはずの相続人が、遺言により何も貰えなくなってしまうと、法定相続人としての権利や利益を侵されてしまうこともあるでしょう。
そこで民法では、ある一定の相続人に対しての権利を守るため、遺留分という制度を設けています。その遺留分について、今回は問題を掲載し、次回では問題の解説を行っていきたいと思います。
■まいぷれ次郎は平成29年10月に亡くなりました。相続人は【妻の花子】【子の小太郎】です。
■まいぷれ次郎の財産を調べてみると、1,000万円の預貯金があることが分かりました。(※1)
■その後、遺言が発見されました。遺言の内容は「全財産を花子に相続させる」という内容でした。
小太郎は、遺留分を主張したいと思っています。遺留分により小太郎はいくらの遺産を受け取ることが出来るでしょうか。
小太郎は遺留分を主張するために、当該請求を花子へ手紙を送って請求しました。この場合でも遺留分の主張は有効でしょうか?
■まいぷれ次郎は平成29年10月に亡くなりました。相続人は【兄の太郎】です。
■まいぷれ次郎の財産を調べてみると、1,000万円の預貯金があることが分かりました。(※1)
■その後、遺言が発見されました。遺言の内容は「全財産を友人の長野健太に遺贈(※2)する」という内容でした。
太郎は、遺留分を主張したいと思っています。遺留分により太郎はいくらの遺産を受け取ることができるでしょうか。
遺留分は、「相続人が誰の場合、主張できるのか」ということがキーワードになってきます。次回、その点も踏まえ、解説を行ってまいります。
※1 生前贈与等は一切なされていないものとします。生前贈与等があった場合、その財産も遺留分の対象となる場合があります。
※2 遺贈とは、遺言により財産を贈与することをいいます。遺贈については相続人以外の者(友人など)にもすることができます。
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