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身近な出来事を法律でわかりやすく解説 ~司法書士コラム~

自分で遺言を書く場合(自筆証書遺言)の注意点 ~解説編~

前回のコラムでは自筆証書遺言についての問題を掲載しました。今回は、その解説を行い、自筆証書遺言についての基本的な知識を把握していきましょう。

 

まず、前回の問題の遺言は下記のとおりでした。

前提

 

1.ワープロ書きで、署名のみ自筆。

2.メモ用紙を切り取ったような紙で書いていました。

3.印鑑は認印です。

 

解説1 全て自筆で書く

本件は、前提条件で、「ワープロ書きで、署名のみ自筆」とありますが、自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自筆で書かなければなりません。ワープロや録音は不可となります。

 

解説2 訂正方法は法定されています

正しい訂正方法は、

1.間違えた文字を線で消し

2.当該箇所に押印

3.「〇行目の〇字を訂正し、〇字加入(削除)」などのように欄外に記入の上

4.署名

となっています。間違えた場合は、最初から書き直した方が無難です。

 

解説3 日付は特定できるように

本件は日付が「平成28年11月吉日」となっていますが、吉日では特定できないため、「平成28年11月1日」などのように日付を特定する必要があります

一方、印鑑は認印でも実印でも法律上はどちらでも構いません。また、用紙の指定も、法律上はありません(ただし、用紙は保存に耐えるものが望ましいでしょう)。

 

そのほかにも、自筆証書遺言は様々な決まりがあります。自筆証書遺言を残したい場合には、ぜひお近くの司法書士などの専門家に、事前に相談してみてください。

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