まいぷれ長野の少し役立つコラム
前回のコラムでは相続放棄についての問題を掲載いたしました。今回は、その解説を行い、相続放棄についての条件を確認していきましょう。
問題1において、小太郎は口頭で相続放棄をしたと主張しているだけですが、口頭で主張したり、他の相続人に「相続放棄をした」旨の書面を送ったりするだけでは、「相続放棄」をしたことにはなりません。
民法938条によると、相続放棄をするためには【家庭裁判所へ申述】する必要があります。すなわち、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしないと、法律上相続放棄をしたことにはならないので注意が必要です。
問題2において、小太郎は次郎が亡くなったことや、財産の状況を知りながら半年が経過していますが、相続放棄はすることができる期間があるので、注意が必要です。
民法915条1項によると【自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内】に相続放棄をしなければならない(※)、とされており、今回の場合、原則、小太郎は次郎が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなければいけないことになります。
※ただし、判例(裁判所の判断)では「亡くなった人に相続財産が全く存在しないと信じ、またそう信じるについて相当な理由が存在すると認められる場合は、相続人が相続財産の全部または一部を認識してから(もしくは通常認識することができるときから)3か月以内に相続放棄することができる」という判断基準も示されており、相続放棄ができる期間については、専門家へ相談することが大切です。
問題3については、問題を再度復習してみましょう。
■亡くなったのはまいぷれ次郎
■親族は「妻の花子」、「子の小太郎・小次郎」、「父の一郎」「母の好子」
まず、通常の場合、相続人は【妻の花子】【子の小太郎・小次郎】になります。
この状況で子の二人(小太郎・小次郎)が相続放棄をしたとき、相続人は【妻の花子】のみとなるのか、という問題でした。
相続放棄をすると、民法939条により、「相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。すなわち、相続放棄をした【子の小太郎・小次郎】は、初めからいないものとして考えなければならないのです。
では、【子の小太郎・小次郎】がいない場合、相続人は誰になるでしょうか。
【妻の花子】、そして子の二人の次順位の相続人である【父の一郎】【母の好子】になりますね。
つまり、【妻の花子】に財産をあげるために子の二人は相続放棄をしましたが、【父の一郎】【母の好子】が二人に代わり相続人となってしまうので、【妻の花子】に全財産を相続することはできなくなってしまうのです。
ちなみに【子の小太郎】のみが相続放棄した場合は、【小太郎】のみが相続人とならなかったものとみなされるので、【妻の花子】【子の小次郎】が相続人となります。
いかがでしょうか。相続放棄は他にも、「相続財産を処分してしまった」相続人や、「相続財産を隠匿した」相続人は、相続放棄をすることができなくなるなど、様々な論点があります。
相続放棄について、ご不明な点がある場合は、ぜひお近くの司法書士までご相談ください。
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