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まいぷれ長野の少し役立つコラム

身近な出来事を法律でわかりやすく解説 ~司法書士コラム~

~相続した人はいくら貰えるの? 解決編~

さて、前回の問題について、それぞれ誰がどれだけもらえるのか解説いたします。

 

民法での決まり~遺言や遺産分割協議がある場合~

 

~相続する人は誰になるの? 解決編~でも触れたとおり、民法によれば、

 

1.亡くなった方が遺言を残していたり

2.遺産分割協議があった場合

 

原則、遺言や遺産分割協議のとおり財産が分割されます。これは、「相続人が誰になるのか」ということだけでなく、「相続財産をいくら貰えるのか」ということについても同様です。

では前回同様、遺言がなく、かつ遺産分割協議もない場合はどうなるのでしょうか。やはり、民法上、「そのような場合は、この相続人はこれだけ遺産を貰うようにしなさい」という決まりがあり、その貰える分け前のことを「法定相続分」といいます。

 

今回も、遺言・遺産分割協議ともに無いものとして、話を進めさせていただきます。

 

問題1/相続人が「配偶者」と「子どもたち」の場合

問題1のケースのように、相続人が「配偶者」と「子どもたち」の場合、

・配偶者に2分の1

・子どもたちに2分の1

の割合で、遺産が分けられます。(民法第900条1号)

 

今回の問題1では、遺産1,200万円の分け方が、

・妻「花子」に600万円

・子「小太郎」に300万円、子「小次郎」に300万円(子どもたち併せて600万円)

となります。

問題2/相続人が「配偶者」と「親たち」の場合

問題2のケースのように、相続人が「配偶者」と「親たち」の場合、

・配偶者に3分の2

・親たちに3分の1

の割合で、遺産が分けられます。(民法900条2号)

 

今回の問題2では、遺産1,200万円の分け方が、

・妻「花子」に800万円

・父「一郎」に200万円、母「好子」に200万円(親たち併せて400万円)

となります。

問題3/相続人が「配偶者」と「兄弟・姉妹たち」の場合

問題3のケースのように、相続人が「配偶者」と「兄弟・姉妹たち」の場合、

・配偶者に4分の3

・兄弟・姉妹たちに4分の1

の割合で、遺産が分けられます。(民法900条3号)

 

今回の問題3では、遺産1,200万円の分け方が、

・妻「花子」に900万円

・兄「太郎」に150万円、弟「三郎」に150万円(兄弟・姉妹たち併せて300万円)

となります。

いかがでしょうか。

民法では、「子ども」→「親」→「兄弟・姉妹」の順に法定相続分が少なくなっていますね。これは、法定相続人になれる優先順位が、「子ども」→「親」→「兄弟・姉妹」の順になっているのとも似ています。

そして、今回ご紹介した例はあくまで原則となりますので、相続のお悩みについては、お近くの司法書士事務所にご相談ください。

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