まいぷれ長野の少し役立つコラム
さて、前回の問題について、それぞれ誰がどれだけもらえるのか解説いたします。
~相続する人は誰になるの? 解決編~でも触れたとおり、民法によれば、
1.亡くなった方が遺言を残していたり、
2.遺産分割協議があった場合、
原則、遺言や遺産分割協議のとおり財産が分割されます。これは、「相続人が誰になるのか」ということだけでなく、「相続財産をいくら貰えるのか」ということについても同様です。
では前回同様、遺言がなく、かつ遺産分割協議もない場合はどうなるのでしょうか。やはり、民法上、「そのような場合は、この相続人はこれだけ遺産を貰うようにしなさい」という決まりがあり、その貰える分け前のことを「法定相続分」といいます。
今回も、遺言・遺産分割協議ともに無いものとして、話を進めさせていただきます。
問題1のケースのように、相続人が「配偶者」と「子どもたち」の場合、
・配偶者に2分の1
・子どもたちに2分の1
の割合で、遺産が分けられます。(民法第900条1号)
今回の問題1では、遺産1,200万円の分け方が、
・妻「花子」に600万円
・子「小太郎」に300万円、子「小次郎」に300万円(子どもたち併せて600万円)
となります。
問題2のケースのように、相続人が「配偶者」と「親たち」の場合、
・配偶者に3分の2
・親たちに3分の1
の割合で、遺産が分けられます。(民法900条2号)
今回の問題2では、遺産1,200万円の分け方が、
・妻「花子」に800万円
・父「一郎」に200万円、母「好子」に200万円(親たち併せて400万円)
となります。
問題3のケースのように、相続人が「配偶者」と「兄弟・姉妹たち」の場合、
・配偶者に4分の3
・兄弟・姉妹たちに4分の1
の割合で、遺産が分けられます。(民法900条3号)
今回の問題3では、遺産1,200万円の分け方が、
・妻「花子」に900万円
・兄「太郎」に150万円、弟「三郎」に150万円(兄弟・姉妹たち併せて300万円)
となります。
いかがでしょうか。
民法では、「子ども」→「親」→「兄弟・姉妹」の順に法定相続分が少なくなっていますね。これは、法定相続人になれる優先順位が、「子ども」→「親」→「兄弟・姉妹」の順になっているのとも似ています。
そして、今回ご紹介した例はあくまで原則となりますので、相続のお悩みについては、お近くの司法書士事務所にご相談ください。
長野市稲里町下氷鉋556-1
[ 保育園/産後ケア・母乳ケア・病児保育 ]
「ここでよかった」と言ってもらえる保育園を目指して☆
長野市三輪1-16-17
[ 地域ポータルサイト ]
長野市内の情報を皆さまにお届けします!
長野市大字安茂里8038 犀北ハイツ103
[ 司法書士・行政書士事務所 ]
相続登記等の相続手続きや遺言書等のお悩みはご相談ください!