まいぷれ長野の少し役立つコラム
ご家族の方が亡くなり、タンスから遺言が出てきたとき…皆様ならどうしますか。
ドラマではこんなとき、家族一同集まった中、「開けてみようか…」と言って遺言書の封筒を破り、開封している場面が良く見られます。
しかしながら、実は遺言は、勝手に開けてしまうとダメな場合があるのです。なぜでしょうか。
民法1004条1項によると「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とされています。
民法上は、遺言書を発見したらまず始めに、原則「検認」をしなさいと言っているのです。
では、検認とは何でしょうか。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式、態様などをチェックし、偽造や変造を防ぎ、保存を確実にする目的でされるものです。
検認は必ず必要なのでしょうか。
民法1004条2項によると、公正証書遺言については、検認の必要はありません。公正証書遺言の場合、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授したうえ公証人が作成する遺言のため、形式や態様が問題になる可能性は低く、また原本が公証役場に残るため、交付された謄本が変造されても、原本と比較することができ、変造の危険性が低いためです。
検認をせずに開封してしまっても、遺言の効果自体には影響がありません。一方、検認をせずに開封をしてしまった者は、5万円以下の過料に処せられるとされています。
遺言書を勝手に開けてしまうといけないというのは、ご存じの無い方も多くいらっしゃいます。遺言書が見つかったら、(見たい気持ちはあると思いますが)まずはお近くの司法書士までご相談ください。
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