まいぷれ長野の少し役立つコラム
長野市もお盆が過ぎ、少しずつ気温も下がり過ごしやすくなってきましたね。
お盆には家族皆さんが集まり、ご先祖の供養をなされた方もいらっしゃるかと思いますが、お盆をきっかけに、将来のご自身やご家族の相続のことについて、少し考えるようになったという方もいらっしゃるかもしれません。
さて、前回では「相続する人は誰になるのか?」をテーマにコラムをお伝えしましたが、今回は「相続した人は、いくら貰えるのか?」をテーマに「問題編」と「解決編」の2回に分けてお伝えいたします(なお、ここでは原則的なお話しにとどめておきますので、詳しい内容についてはお近くの司法書士事務所にご相談ください)。
・まいぷれ次郎さんは平成29年8月に亡くなりました。次郎さんの遺産は1,200万円でした。
・その際の相続人は、妻の「花子」、子の「小太郎」、「小次郎」の3人でした。
さて、この場合、誰がいくら貰えるでしょうか?
・まいぷれ次郎さんは平成29年8月に亡くなりました。次郎さんの遺産は1,200万円でした。
・その際の相続人は、妻の「花子」、父の「一郎」、母の「好子」の3人でした。
さて、この場合、誰がいくら貰えるでしょうか?
・まいぷれ次郎さんは平成29年8月に亡くなりました。次郎さんの遺産は1,200万円でした。
・その際の相続人は、妻の「花子」、兄の「太郎」、弟の「三郎」の3人でした。
さて、この場合、誰がいくら貰えるでしょうか?
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。
誰が相続人になるかで、「いくら貰えるか」が変わってくるのです。次回、その解説をさせていただきます。
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