まいぷれ長野の少し役立つコラム
皆さん、遺産相続と言われると、どんなイメージがありますか?
【遺産がもらえる】、そんなイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、相続とは、財産に属する権利義務を、包括的に承継することを言い、財産上の義務、イメージしやすいもので言えば、【借金】も相続するのです。
プラスの財産の方が多ければ、相続しても良いですが、マイナスの財産の方が多い場合、急に自分が借金を背負わされてしまい、相続人から見ると、大変な負担となります。
そこで、民法上、相続人は相続を放棄することができます。
しかしながら、この【相続放棄】には複雑な条件があるのも事実。そこで、今回は問題を掲載し、次回では問題の解説を行い、その条件について検討していきたいと思います。
■まいぷれ次郎は平成29年9月に亡くなりました。父、母、兄弟姉妹、妻はすでに亡くなっており、相続人は【子の小太郎】のみです。
■まいぷれ次郎の財産を調べてみると、1,000万円もの借金があることが分かりました。一方、プラスの財産になりそうなものはありません。
小太郎は、口頭で「相続放棄をした」と主張しているのみです。この場合でも相続放棄をしたことになるのでしょうか。
小太郎は忙しく、次郎が亡くなり、借金が1,000万円もあることを知りながら、なかなか相続放棄の手続きを取れずに、半年が経過してしまいました。今から相続放棄の手続きを取ることができるでしょうか。
■まいぷれ次郎は平成29年9月に亡くなりました。親族は【妻の花子】、【子の小太郎・小次郎】、【父の一郎】、【母の好子】がいます。
■まいぷれ次郎の遺産を調べてみると、預貯金1,000万円がありました。
小太郎・小次郎は、親孝行なので相続放棄をし、「妻の花子(小太郎・小次郎からみれば母)」に財産を全てあげようと思いました。この場合、花子が全ての遺産を承継できるでしょうか。
少し複雑な相続放棄の問題。次回、解説を掲載します。
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