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身近な出来事を法律でわかりやすく解説 ~司法書士コラム~

最近始まった「法定相続情報証明制度」とは?

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が始まりました。今回のコラムでは、この制度の解説をさせていただきます。

 

通常、相続が発生した場合、預貯金や不動産の名義を変更するために、何通もの戸籍謄本等を取得し、その戸籍謄本等の束を、法務局や金融機関、保険会社等に、それぞれ提出する必要がありました。それぞれの機関で審査を同時にするためには、同じ戸籍を何通も同時にとる必要があり、相続人の方の負担となっていたことも事実です。

 

そこで、そのような問題を解消するためにできた制度が本制度です。

 

まず、具体的な手続きの流れは下記のとおりです。

 

1.戸籍謄本等の必要書類をいったん集めます

2.相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します

3.戸籍謄本等と一覧図を法務局に提出します

4.法務局の登記官の認証文を付した形で、提出した一覧図の写しが交付されます

 

続いて、交付された一覧図の役割について説明します。

この一覧図は、相続手続きにおいて、戸籍等の束の代わりになると思ってもらえると、イメージがわきやすくなります。すなわち、今までは戸籍の束を金融機関や法務局等にそれぞれ提出していましたが、一覧図の交付を受ければ、この一覧図を提出すれば、戸籍の束を提出しなくても、手続きを行ってもらえるようになりました(ただし新しい制度のため、手続きをする金融機関等が法定相続情報一覧図に対応しているかどうか、念のためご確認をすることをお勧めします)。

 

一覧図は無料で発行してくれますので、一覧図を複数枚取得すれば、戸籍を何通も取得せずに、一度に複数の機関で同時に手続きを進めることができます。

 

法定相続情報証明制度をご利用の際は、ぜひお近くの司法書士までご相談ください。

司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所

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