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まいぷれ長野の少し役立つコラム

身近な出来事を法律でわかりやすく解説 ~司法書士コラム~

自分で遺言を書く場合(自筆証書遺言)の注意点 ~問題編~

ご自身が亡くなったとき、家族が相続でトラブルにならないための事前対策として、遺言を残しておくことはとても大切です。

 

ところで、遺言には様々な種類がありますが、一般的によく使われるのが、「自筆証書遺言」と呼ばれるものと「公正証書遺言」と呼ばれるものです。

 

自筆証書遺言とは「遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言」のことで、簡単に言えば、ご自身のタイミングで自由に書ける遺言のことです。

一方、公正証書遺言とは「2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印し、公証人も署名押印する遺言」のことで、簡単に言えば、遺言者が公証役場で手続きを経て作成する遺言のことです。

 

自筆証書遺言は、自分で記載ができる一方、厳格な様式が民法で求められていることも事実。

そこで、今回と次回で「自筆証書遺言」について問題とその解説をいたします。本コラムが自筆証書遺言についての理解を深めるきっかけになれば幸いです。

 

事例

 

■まいぷれ次郎は平成29年11月1日に亡くなりました。相続人は【妻の花子】【子の小太郎】です。

 

■まいぷれ次郎は下記のとおり自筆証書遺言を残していましたが、下記の遺言は有効でしょうか。

前提

1.ワープロ書きで、署名のみ自筆。

2.メモ用紙を切り取ったような紙で書いていました。

3.印鑑は認印です。

司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所

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