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まいぷれ長野の少し役立つコラム

不動産屋さんのタメになる!?ハナシ

自分のものなのに他人のもの? ~不動産の時効取得について~

「そういえば、昔、CD貸したよね…」

「学生時代の話だし、もう時効だよ」

 

そんな会話を聞くことが皆さんにも一度くらいはあるのではないでしょうか。

 

友達と貸し借りした消しゴムや鉛筆などのことを、ついうっかり忘れてしまうということはよくある話ですが、日本の法律は、お互いが貸し借りしたことを忘れて長い期間経つと、そういった行為そのものがなかったことのようになります。そして借りた物は借りた人の物になってしまいます。

 

時効という言葉を辞書で引いてみると次のように書かれています。

 

【ある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度】

 

そしてこれは土地や建物でも同じで、気を付けていないと大切な不動産をいつの間にか他人にとられてしまう可能性もあります。

 

民法162条にはこのように書かれています。

 

1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。


2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


すこし難しい内容ですが、要するに大切なものは放ったらかしにせず、しっかりと管理をしなければ、知らない間に他の人にとられてしまっても誰も守ってくれませんという事が書かれています。

 

最近では所有者不明の空き地や空き家がたくさんあると言います。

相続した不動産の利用方法に困り、毎年固定資産税の支払いや草刈など最低限の敷地の管理だけをしている方もたくさんいらっしゃいますが、そのような最悪のトラブルに巻き込まれないために、空き地、空き家の悩みを気軽に話せる専門家を日ごろから探しておくことをオススメします。

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